~ 法定相続人情報 ~
お亡くなりになった方の銀行口座って凍結されて引き出しができなくなる…って聞いたことありますよね?
この場合、相続の手続をして銀行口座の解約や名義変更をする必要があります。
その時に銀行などから求められるのが「誰が相続人なのか」を示す書類です。
通常は
① 亡くなられた方の出生から死亡までの記載がある一連の戸籍謄本等
② 亡くなられた方の戸籍からつながらる相続人の方の戸籍謄本等
が必要になります。
だいたいの場合、数通の戸籍謄本等が必要となり、1通が450円~750円(戸籍の種類による)の手数料がかかります。
もし、亡くなられた方の銀行口座がいくつもあったら??
ア:銀行の数だけ戸籍を用意する。
イ:銀行を1件ずつ分けて一式の戸籍を使い回して手続をする。
…かなり大変ですね?
そこで、おすすめするのが「法定相続人情報」です。
2017年から「法定相続情報証明制度」という仕組みができて、法定相続人情報の写しを相続手続で提出すれば、いちいち戸籍の束を銀行などに提出しなくてもよいことになりました。
法務局に申請すれば、証明書の発行は無料です。(いつまで無料なのかは不明ですが)
申請は 相続人本人 または 相続人に依頼された代理人(専門士業や親族) が行うことができます。
もちろん、行政書士も専門士業の中に含まれますので、利用を検討されている場合は一度お気軽に相談してみて下さい。