高齢化社会とは言いますが、令和の60代は昭和の60代とは確実に違うと思いませんか?
(このように書き始めた私自身もこの年代なんですが💦)
多少、持病はもちつつも、ほぼ健康であり、まだまだ「現役」の方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、さすがに100歳以上も長生きするぞ!って方は、かなりの超人じゃないかと個人的には思っております。
世間では「終活」とか「エンディングノートの作成」なんて言われはじめ久しいですが、「具体的にはなにをすべきなの?」というのが普通ではないでしょうか。
まずは、「エンディングノート」について
最近は市販のものもでておりますので、書店などでも購入ができるようです。
どんなことを記入するの?って気になる方も多いでしょう。
よい見本をネットの中で見つけたのでご紹介します。
https://www.moj.go.jp/content/001395858.pdf
(法務省と日本司法書士会連合会の作成のようです)
これで終わってしまうと、行政書士のHPの意味がなく・・・(笑)
ここからは行政書士としてお手伝いできることを少しご紹介します。
主なものとして以下のようなお手伝いが考えられます。
① 見守り契約
見守り契約は、単身の高齢者や障害者の方との間で定期的な安否、体調などの確認を 行うものです。契約の内容に従い、ご本人の安否や体調を確認するため定期的に訪問したり、メールや電話などで連絡を取り合います。
特に、高齢者や障害者の方は悪質商法の被害に遭いやすいことから、定期的に訪問することで早期にそのような被害に気がつきやすくなり、事前に被害を食い止めることもできます。連絡方法や頻度などは話し合って決定します。定期訪問などの際に法律相談もできます。
② 財産管理委任契約
財産管理契約は、自分の財産の管理を信頼できる人に委任する契約です。判断能力があるうちに自分が選んだ人に財産の管理や生活の事務手続きを代行してもらうことができます。高齢者の財産管理や、病気などで日常生活が難しくなった場合の備えとして利用されます。
③ 任意後見契約
任意後見契約は公証人役場で公正証書を作成し締結します。契約内容は、誰を任意後見人にするか、どのような事務を委任するかなどを具体的に定めます。任意後見人は委任された事務を本人に代わって行い、本人の生活をサポートしたり財産を管理したりします。
④ 遺言
遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の財産や権利関係をどうするかを、生前に意思表示する文書のことです。簡単に言うと、自分が亡くなった時に、誰にどのような財産を、どのように残したいかを書く人生最後の契約とも言えるものです。
⑤ 死後事務委任契約
死後事務委任契約は、葬儀の内容、債務の支払い、遺品の整理、引き継ぎなど、自分の死後に行なわなければならないことを生前にあらかじめ第三者に任せる契約です。
本来、近しい親族がいればこれらのことは親族が行うことが多いですが、身寄りの方がいらっしゃらない、またはおられても疎遠だったり、親族に負担をかけたくないという事情があるときや、葬儀の方法をあらかじめ指定しておきたい場合などにも利用されます。
以上を組み合わせて、人生の後半戦を安心して支え合っていけるのかを考えて検討してみてはいかがでしょうか?