自治会の会長さんから自治会館建設に向けたご相談を受けました。
土地を購入して自治会館の建物を建てるという、かなり大がかりで切実なお話しでした。
現在は、市の施設を借りて(このため施設使用の予約の争奪戦あり)普段を会議を行い、自治会の備品(防災用具をはじめ諸々の活動器具)は公園の一角にプレハブを建てそこにパズルのように押し込んで収納していると状況とのこと。
現在も新しい住民は増えている地域だけに、将来のことを考えると自前の自治会館が欲しいとのことでした。
(なかなか切羽詰まった現状のようです)
そこで「認可地縁団体」の設立も含めて今後の手続を検討いきましょうと話しをし、私もこの自治会館建設計画をお手伝いをすることとなりました。
これは、私が目指す「ご近所行政書士」としては絶好の機会です。
ここはなんとかがんばって自治会の悲願の実現に向け一緒に取り組んでいきたいと思っています。
この進捗具合についてはまたここでご報告できたらと思っています。

※ 認可地縁団体とは … 以前は、自治会などには法人格がなく、自治会が所有する不動産(集会所や土地など)は代表者個人や役員の共有名義で登記するしかなく、代表者や共有名義人の死亡や転出したときなどにトラブルが発生することありました。そこで、平成3年(1991年)に地方自治法が改正されて法人格取得(自治会と言う団体での取得)が可能となったのです。
<認可地縁団体設立手続での行政書士の仕事>
① 認可要件の確認や相談に対応します
団体が地方自治法や条例で定められた認可要件を満たしているかを確認します。
また、その相談にも応じます。
② 規約の作成や必要書類の作成をします
要件に適合した規約の作成やその改正手続をお手伝いします。
申請に必要な下記書類などの書類の作成をします。
(例)「構成員名簿」「総会議事録」「資産目録」「活動報告書」など
③ 申請書の作成・提出代行
認可申請書および添付書類一式を作成して市区町村長への提出手続を代理します。
⑤ 手続全体の管理・調整
申請から認可・公告まで手続全体の進行管理や自治体担当者との調整を行います。