クーリングオフのお話し

訪問販売 ブログ

漫画「サザエさん」などをみていると、昭和の頃、いわゆる「押し売り」が玄関に居座る場面というのが出てきます。昭和の…というか、長谷川町子先生の描く「押し売り」には、どこか愛嬌があり、なんとなく憎めないキャラではありましたが。
今の時代はなんとも表現しがたいくらいに悪質化されているようなイメージがあります。

この「押し売り」改め「訪問販売」といった、いわゆる「消費者が不意打ち的な状況で契約してしまう場合」にクーリングオフという制度が利用できます。
クーリングオフとは、
期間内であれば理由を問わず、一方的に契約をやめることができる」制度です。

ただ、すべての契約に適用されるわけではなく一定の条件に該当する取引(通信販売や自分から店舗に出向いて契約した場合などは対象外です)で利用できます。
以下に簡単にまとめてみました。

  取引の種類   取引内容クーリングオフ期間
訪問販売自宅などへの訪問販売  8日間
電話勧誘販売電話で勧誘されて契約  8日間
特定継続的薬務提供エステ・PC教室・学習塾  8日間
連鎖販売取引(マルチ)商品を販売する会員制などで次々と勧誘して商品を販売  20日間
内職・モニター商法仕事の紹介や提供のために先ずは登録料を負担させるなど  20日間
訪問購入店舗以外の場所で事業者が物品を消費者から買い取る契約など※  8日間

※次の場合は適用できません。
・3,000円未満の取引で商品を受け取り同時に代金を全額現金で支払った場合
・化粧品や食料品などで一部商品を消費してしまった場合
・自動車
・店舗で購入・通信販売で購入した商品

<クーリングの方法>
1.クーリングオフの通知書(契約解除通知)を書面または電磁的記録(メールなど)で送ります。
2.通知は上記の期間内にする必要があります。
3.「契約解除通知」は販売業者・クレジット契約した場合はクレジット会社にも送ります。
4.「契約解除通知」を出したことをあとで証明できるように、発送前にコピーをとって「特定記録郵便」「簡易書留」などで発送しましょう。また内容証明郵便で送るのもよいです。

以上が簡単な説明です。
一人で悩まずに、最寄りの消費者生活センターや行政書士などの専門家に相談して見て下さい。

☆参考リンク 特定取引法ガイド


<行政書士にできること>
・クーリングの手続のご相談
・契約解除通知書(特定記録郵便・内容証明郵便等)の文面作成