マンションの管理規約を定期的に見直していますか?

マンション管理の指針となる法律「建物の区分所有等に関する法律」(いわゆる区分所有法)って結構頻繁に改正がされいます。
これに伴って、国土交通省が作成しているマンションの管理規約の「標準的なひな形」(標準管理規約)も変更されています。
※ 標準管理規約って?
各マンションの管理組合が、マンションの実態に合わせて管理規約を定める際の参考として 利用することを目的としていて、強制力はありませんが各マンションが管理規約を制定・変更する際の参考になるものです。
令和7年には大きな改正があり、改正法は令和8年4月1日から施行されます。
今回の改正のマンションの抱える「2つの老い」に対処することを主な目的としています。
改正の主なものは。。。
1.管理の円滑化に関する主な改正点
(1) 集会決議の柔軟化
・所在等不明者の除外
裁判所で手続をとって所在が不明な区分所有者及びその議決権を集会の決議の母数から
除けるようになります。これで所在不明な所有者の存在で意思決定ができないというこ
とができます。
・出席者多数決の導入
区分所有権の処分を伴うものを除いた事項(修繕など)について、総会に出席した区分
所有者の多数決で決議できるようになります。(合意形成がしやすくなります)
・総会の定足数のみなおし
総会定足数(基本)… 議決権総数の過半数(改正前は半数以上)
特別決議の場合…組合員総数及び議決権総数の各過半数
(2) 管理不全への対処制度がつくられます
・財産管理制度の導入
管理不全の専有部分や共用部分の管理を、裁判所が選任する管理人に管理させる制度
・国内管理人制度の導入
海外居住の外国人がマンションを購入するケースや海外赴任等で長期に海外に居住するよ
うな場合に、その区分所有者にかわって専有部分の管理を担う制度です。
区分所有者にかわり総会で議決権を行使したり、管理費・修繕積立金の支払いを管理した
りします。
以上、主な改正を簡単にあげましたがこの他にも改正されて点もありますので、詳しくは国土交通省のHPや専門家にご相談ください。
尚、区分所有法の改正後に規約の改正を行わなっていない場合でも、区分所有法の「強行規定」(法令で定められたとおりに適用され、当事者の意思で変更できない規定)の部分は管理規約に異なる定めがあったとしても、区分所有法の規定が優先して適用されます。
ただ、区分所有法の法改正後に規約改正を行わないままでいると、規約の内容が法律と食い違い、混乱の原因となるため、速やかに管理規約を改正することが強くおすすめします。


